千葉県還暦軟式野球連盟会則 (R02改定1/25) |
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(第7条第2項 退部証明書様式) |
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(名 称) |
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退 部 証 明 書 |
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第1条 本連盟は、「千葉県還暦軟式野球連盟」と称し、略称を「千葉県還連」または[CKBL」、英文表記を |
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平成 年 月 日 |
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[CHIBAKEN KANREKI BESEBALL LEAGUE」とする。 |
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(事務局・支部) |
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代表者名; 印 |
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第2条 本連盟は、事務局を指定地に置く。 |
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2. 第19条で定める地区割りにより支部を指定地に置く。 |
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フリガナ |
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(目 的) |
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選手氏名 |
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第3条 本連盟は、(軟式)野球を通じて会員相互の親睦を深め、あわせて心身の健康の保持増進を図る |
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生年月日 |
昭和 年 月 日 |
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ことを目的とする。 |
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退 部 日 |
平成 年 月 日 |
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(事 業) |
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備 考 |
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第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、各号の事業を行う。 |
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(1)全日本還暦軟式野球連盟主催全国大会の予選及び派遣 |
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(2)東日本還暦、古希軟式野球大会の予選及び派遣 |
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(3)関東還暦軟式野球連盟主催大会の予選及び派遣 |
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(4)前1項から3項までの大会について、各県還連持回りにより開催する |
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千葉県還暦軟式野球連盟 旅費規程 |
(5)千葉県還暦軟式野球大会の主催 |
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(旅費・交通費) |
(6)千葉市長杯の主催及び市川市長杯・旗大会の共催 |
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第1条 連盟規約第18条の定めにより、旅費・交通費の支給について規定する。 |
(7)その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業 |
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(理事会) |
(資 格) |
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第2条 交通費は支給しない。各所属チームの定めにより実費補填して頂く。 |
第5条 本連盟への登録資格は、千葉県内に居住しまたは勤務地を有し、翌年4月1日に満60歳以上となる |
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(常任理事会) |
もので編成した還暦野球チーム及び翌年4月1日に満70歳以上となるもので編成した古希野球チーム |
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第3条 交通費補助として1,000円を支払う。不足分は各所属チームの定めにより補填。 |
及び翌年4月1日に満75歳以上となるもので編成したG古希野球チームとする。 |
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(各種打合せ) |
2.登録チームは、全日本還暦軟式野球連盟(以下「全還連」という。)及び関東還暦軟式野球連盟 |
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第4条 会務執行のために行う各種打合せ(会議準備、大会準備、施設使用打合せ、後援訪問等)について |
(以下「関還連」という。)に加入する。ただしG古希チームは全還連登録を除く。 |
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公的交通機関の運賃で交通費を支払う。但し、公的交通機関で積算できない場所(中田球場、古市場公園 |
(登 録) |
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公園等)で行う場合には1,000円を支弁する。また、同日複数にまたがる場合には、一箇所につき500円を |
第6条 全還連へのチーム登録は、毎年12月31日までに行い、全還連千葉県代表理事を経由して行う。 |
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割増支給する。 |
2.関還連及び本連盟へのチーム登録は、毎年12月31日までに関還連常任理事を経由して行う。 |
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なお、打合せを商業施設で行った場合には、使用に要した実費経費を1,500円/人限度に支給する。 |
3.本連盟に新規登録する選手は、住民票、運転免許証、または健康保険証等の写しを添付する。 |
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(上部機関等の会議) |
4.千葉県外に在住し千葉県内に勤務地を有する選手は勤務先の在勤証明を添付する。 |
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第5条 上部機関等の会議に出席した場合には、旅費・交通費を実費支給する。 |
(移 籍) |
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但し、会議主催者から全額支給がある場合は支払わないが、一部支給であれば不足分を支給する。 |
第7条 登録チームに所属する選手は、シーズン中に他チームへの移籍を認めない。 |
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2.前項で定める期間外において、本連盟に登録の他チームに移籍を希望する選手は、二重登録を |
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付 則 |
防ぐため前所属チームの代表者の承諾を得て別に定める「退部証明書」を移籍先チームに提出する。 |
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この規程は、平成30年1月1日から施行する。 |
(登録料及び会費等) |
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第8条 年度ごとの登録料及び会費は、各号のとおりとする。但し、改定が生じた場合は改定料を優先する。 |
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(1)全還連登録料 還暦チーム 20,000円 古希チーム 10,000円 |
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(2)関還連登録料 還暦チーム 03,000円 古希チーム 03,000円 |
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(3)本連盟登録料及び会費 7,000円 |
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(4)千葉県大会参加費 別途に算定する |
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(納 付) |
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第9条 登録料等の納付は、各号のとおりとする。 |
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(1)全還連登録料は、本連盟会計口座に毎年12月31日までに振込み、一括して全還連に納付する。 |
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(2)関還連登録料、本連盟登録料及び会費は、毎年度の第1回理事会で納入する。 |
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(3)千葉県大会参加費の納入方法は、年度ごと別途定める。 |
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(役 員) |
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第10条 本連盟に次の役員を置く。 |
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理 事 長 1名、副理事長(支部長) 各地区に1名、常任理事 各地区毎に1名 |
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統括理事 登録チーム毎に1名 |
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事務局長 1名、事務局次長 1名 書記 1名、 会計 1名、会計補 1名 |
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監 事 1名 |
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2.名誉役員は次のとおりとする。 |
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名誉会長、会長、特別顧問、顧問、相談役 |
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(常任理事会) |
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第11条 第10条1項の統括理事を除く役員をもって常任理事会を構成する |
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2.常任理事会は、本連盟の事業方針及び運営に関して計画立案する。 |
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3.理事会の決定事項及び付託された事項を協議し実施する。 |
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(理事会) |
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第12条 第10条1項の役員をもって理事会を構成する。 |
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2.理事会は、本連盟の事業方針及び運営に関する事項を審議する。 |
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(支部理事会) |
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第12-2条 第10条1項の所属支部役員をもって支部理事会を構成する。 |
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2.支部理事会は、支部運営に関する事項を審議する。 |
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(分 掌) |
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第13条 理事長は、本連盟を代表し、会務を総理する。 |
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2.副理事長は、支部長を兼務し理事長を補佐して会務を掌理し、理事長に事故があるときは、 |
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その職務を代行する。 |
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3.支部長は、担当地区の会務を掌理する。※以下条文削除 |
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4.常任理事は、所属支部長を補佐して会務を執行し、所属支部長に事故があるときは、その職務を |
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代行する。 |
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5.統括理事は、所属支部長を補佐して会務を執行し、本連盟開催大会の試合運営を統括する。 |
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6.事務局長は、本連盟の事務を処理する。 |
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7.書記は、事務局長を補佐し、本連盟の会議記録を作成管理する。 |
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8.会計は、本連盟の経理を処理する。 |
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9.会計捕は、会計を補佐し、本連盟主催大会の会計を坦務する。 |
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(選 出) |
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第14条 理事長は、理事会で互選する。 |
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2.副理事長(支部長)は、各加盟チームから推薦を受けて、理事長が選任し理事会の承認を得る。 |
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3.常任理事は、各ブロックの加盟チームから推薦を受けて、支部長が選任し理事会の承認を得る。 |
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4.統括理事は、登録チームより1名選出する。 |
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5.事務局長、次長及び監事は各加盟チームから推薦を受けて、理事長が選任し理事会の承認を得る。 |
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6.書記、会計、会計捕役員は、各加盟チームから推薦を受けて、事務局長が選任し理事会の承認を得る。 |
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7.名誉役員は、理事会が特に必要と認めたとき置くことが出来る。 |
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(任 期) |
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第15条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
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2.補欠の役員は、前任者の残任期間とする。 |
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3.役員は、任期が満了した場合においても、後任役員を選出するまでは、引き続き在任する。 |
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(会 議) |
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第16条 理事会は、第10条1項で定めた役員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開き議決することは |
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できない。 |
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2.常任理事会は、第10条1項で定めた統括理事を除く役員の2分の1以上が出席しなければ、会議を |
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開き議決することは出来ない。 |
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3.会議の議事は、出席役員の過半数をもつて決する。なお可否同数のとき、1項、2項は理事長が決する。 |
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4.支部理事会は、第10条1項で定めた、支部長及び所属の常任理事、統括理事の2分の1以上が出席し |
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なければ、会議を開き議決することは出来ない。可否同数のときは支部長が決する。 |
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(経 費) |
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第17条(経 費)本連盟の経費は、各号による。 |
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(1)登録料及び会費 、(2)賛助会費 、(3)寄付金、その他 |
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(旅費・交通費) |
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第18条 第4条の事業活動に関して会議等に出張した場合は、別途定める旅費規程により旅費・交通費を |
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支給する。 |
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(支部・地区割り) |
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第19条 本連盟の地区割りは、南、中央、東、北地区とし、それぞれに支部を置く。 |
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(2) 支部の名称は、地区割りに対応して南支部、中央支部、東支部、北支部とする。 |
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(3) 各支部に所属するチームは、別表1のとおりとする。 |
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(慶 弔) |
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第20条 第10条で定めた役員及び関係団体の役員について慶弔費を支出することが出来る。 |
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(2) 本連盟役員死亡の場合 10,000円及び献花 |
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(3) 関係団体役員死亡の場合 弔電または香典(10,000円以内) |
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(4) 本連盟が関係団体の記念祝賀行事等に招待された場合 会費実費相当額、但し10,000円以内 |
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(事業年度) |
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第21条 本連盟の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
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(細 則) |
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第22条 本会則の運営について、必要がある場合は、理事会の議決を経て細則を定めることができる。 |
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(その他) |
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第23条 本会則の定めのない事項については、その都度理事会で決する。 |
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付 則 |
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この会則は、令和2年1月25日から改定施行する。 |
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この会則は、平成19年3月15日から改定施行する。 |
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この会則は、平成22年12月1日から施行する。 |
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千葉県還暦軟式野球連盟細則は、平成22年11月30日に廃止する。 |
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この会則は、平成25年1月1日から施行する。 |
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この会則は、平成26年1月1日から改定施行する。 |
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この会則は、平成26年12月1日から改定施行する。 |
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この会則は、平成30年1月1日から改定施行する。 |
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この会則は、平成31年1月1日から第8条(2)を改定施行する。 |
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